その他の業務

商業登記

商業登記とは、会社、法人等が取引上重要な事項を登記簿上に公開することで、取引上の安全性・健全性を確保する制度です。そのため、商業登記には、登記期間が設けられており、原則として2週間以内に登記申請を行う必要があります。その登記を怠っていると、登記懈怠として過料(罰金)を課せられる場合もありますので、1日でも早く司法書士に依頼をすることをおすすめします。

次のようなケースに当てはまる方はお気軽にご相談ください。

  • 会社を設立したい。
  • 商号や会社の目的などを変更したい。
  • 本店を今の所から移転したい。支店を設置したい・移転したいまたは廃止したい。
  • 資本金を増額または減額したい。
  • 役員の任期が満了した。役員が変更した。
  • 会社を閉めたい。
  • その他、会社の登記簿に記載されてあるものを変更された場合。

裁判所提出書類作成

司法書士は、簡易裁判所に限らず、その他の裁判所(地方裁判所・家庭裁判所等)に提出する書類を作成することも可能です。法律の専門家として、依頼の趣旨に沿って適正な表現・品質の高い書類を作成致します。お客様の状況を把握し、紛争解決のためにどのような手続が適切であるか選択することができるよう、アドバイスを含めてお客様と二人三脚で作成致します。

しかし、お客様の「代理人」となるわけではございませんので、ご注意下さい。(代理人として司法書士が裁判所に出頭できるのは、簡易裁判所における訴額140万円以下の案件等、司法書士法で定められた案件のみです。)

下記の方はぜひご相談ください。

  • 自分で裁判はやりたいが、訴状の作成などは自分では出来そうにないとお考えの方。
  • 自分で成年後見の申立てをしたいが、申立書は作ってほしいとお考えの方。
  • 相続放棄をしたいのだが、方法がわからない方。
  • なるべく費用を安く抑えたいとお考えの方。

まずはお気軽にご相談ください。

不動産登記・相続登記・名義変更・会社の登記に関しての困りごとお任せ下さい!

まずはお気軽にご相談ください。
初回のご相談は無料で承っております。

TEL:029-821-6447

メールでのお問い合わせはこちら

  • 茨城県司法書士会
  • 日本司法書士連合会
  • 法テラス
  • 成年後見センターリーガルサポート
  • 株式会社臼田設計