商業登記とは、会社、法人等が取引上重要な事項を登記簿上に公開することで、取引上の安全性・健全性を確保する制度です。そのため、商業登記には、登記期間が設けられており、原則として2週間以内に登記申請を行う必要があります。その登記を怠っていると、登記懈怠として過料(罰金)を課せられる場合もありますので、1日でも早く司法書士に依頼をすることをおすすめします。
司法書士は、簡易裁判所に限らず、その他の裁判所(地方裁判所・家庭裁判所等)に提出する書類を作成することも可能です。法律の専門家として、依頼の趣旨に沿って適正な表現・品質の高い書類を作成致します。お客様の状況を把握し、紛争解決のためにどのような手続が適切であるか選択することができるよう、アドバイスを含めてお客様と二人三脚で作成致します。
しかし、お客様の「代理人」となるわけではございませんので、ご注意下さい。(代理人として司法書士が裁判所に出頭できるのは、簡易裁判所における訴額140万円以下の案件等、司法書士法で定められた案件のみです。)