不動産所有者の方が亡くなった場合、不動産の名義を相続人に変更する「相続登記」の手続きが必要です。相続登記の手続きは、戸籍の取り寄せや不動産の調査、法務局に提出する書類の作成など、大変な労力がかかります。
司法書士 行政書士 河合・矢野事務所では、相続不動産の名義変更がスムーズに行えるよう、全面的にサポート致します。
事務所でご相談をお聞きします。相続登記手続きに必要な書類、費用、今後のスケジュールについてご説明致します。
相続の対象となる土地・建物の登記状況を確認します。亡くなった方(被相続人)がどこにどのような不動産を所有しているか明らかでない場合には、登記済権利証書や固定資産評価台帳・名寄帳等の調査致します。
相続人の範囲を特定する作業になります。亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍を集めることで相続人の調査を行います。
相続登記に必要な各種書類を揃えて、事務所にお持ち頂きます。当方で作成した相続登記に必要な書類(遺産分割協議書、委任状等)にご署名・ご捺印して頂きます。
必要書類が揃えば登記申請書を作成し、法務局に相続登記の申請をします。1週間ほどで登記が完了致します。
出来上がった権利書・法務局から返却された書類などは司法書士が受け取りお客様にご返却いたします。
相続登記には主に「法定相続分による場合」「遺産分割協議による場合」「遺言により法定相続人に相続させる場合」「遺言により法定相続人以外に承継させる場合(遺贈)」の全部で4種類があります。 その種類によって必要書類は異なりますが、通常、相続登記には以下の書類が必要です。
相続登記の種類によって必要となる書類は以下のとおりです。
なお、その他相続におけるさまざまな事案により、上記以外の必要書類となる場合もあります。そのような場合は別途ご案内させいて頂きます。
報酬(税込) | |
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相続登記(法定相続、遺言などによる場合) | 57,200円~ |
相続登記(遺産分割協議を伴う場合) | 83,600円~ |
戸籍等収集 市町村への取寄1回につき | 2,750円~ |
相続放棄とは、亡くなられた方(被相続人)の遺産の一切を引き継がないようにするために、相続人が行う手続きのことです。相続人は、被相続人の遺産の全てを引き継ぐのが原則です。この遺産にはプラスの財産(資産)だけでなく、マイナスの財産(債務、借金)も含まれます。このことは、相続人が生まれたばかりの子(未成年者)など支払い能力が全くなかったとしても同じです。そこで、法定相続人としては、遺産の一切を引き継がないために「相続を放棄する」との選択ができるのです。相続放棄をした人は、その相続については、最初から相続人でなかったものとみなされます。そのため、被相続人が債務を抱えていた場合でも、一切の支払義務を引き継ぐことがなくなるのです。相続放棄は家庭裁判所での手続きが必要です。期限は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内です。
河合隆事務所では、相続放棄手続きがスムーズに行えるよう、全面的にサポート致します。
事務所でご相談をお聞きし、相続放棄手続きをすべきかとうか検討します。相続放棄手続きに必要な書類、費用、今後のスケジュールについてご説明します。
相続放棄に必要な各種書類を揃えて、事務所にお持ちいただきます。当方で作成した相続放棄の申述書にご署名・ご捺印していただきます。その後、家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出します。
相続放棄の申立てをしてから1週間程度で「照会書」という裁判所からの質問書が送られてきますので、それに回答していただき裁判所に返送します。
照会書に対する回答を送ってから約1週間程度で、家庭裁判所から相続放棄の申述を受理した旨の通知書が送られてきます。これで相続放棄の手続きは完了となります。
家庭裁判所へ相続放棄の申述をするのに、最低限必要なものは下記のとおりです。
被相続人の配偶者や子が相続放棄する場合、通常は上記の書類があれば足ります。しかし、直系尊属(父母、祖父母)、兄弟などが相続放棄申述をする場合には、被相続人の出生から死亡に至るまでの全ての戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)など、さらに多数の書類が必要となります。
古い戸籍謄本などの取得を、相続人ご自身がおこなうのは非常に困難な作業です。そこで、当事務所にご依頼くだされば、必要な戸籍謄本などの全てを代わりにお取りすることができます。
報酬(税込) | |
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相続放棄申述書作成(被相続人の死亡後、3ヶ月以内) | 33,000円~ |
相続放棄申述書作成(被相続人の死亡後、3ヶ月経過後) | 55,000円~ |
戸籍等収集 市町村への取寄1回につき | 2,750円~ |
相続問題を事前に解決する方法の一つとして、遺言書の利用があります。
遺言書には大きく分けて、自筆証書遺言と公正証書遺言があり、この二つの遺言書の違いや特徴、メリットとデメリットをご紹介します。
「どちらが良いのか?」
この疑問に対しては、遺言を作成する方の目的次第であり、遺言内容を確実に実現したいという方は、公正証書遺言のほうが優れていますし、ご自身の気持ちを伝えたらよいだけだとか、現時点の整理をされたい方は自筆証書遺言で十分だと思われます。まずは、各特徴をご理解いただきまして、どちらを利用するかご検討ください。
自筆証書遺言 | 遺言者が、自ら遺言の内容の全文を書き、かつ、日付、氏名を書いて、署名の下に押印することにより作成する遺言です。すべてを自書しなければならず、パソコンやタイプライターによって作成した自筆証書遺言は無効となります。 |
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公正証書遺言 | 遺言者が、公証人の面前で、遺言の内容を口授し、それに基づいて、公証人が、遺言者の真意を正確に文章にまとめ、公正証書遺言として作成するものです。作成時には証人2人も交えて作成しなければなりません。 |
以上のとおり、自筆証書遺言・公正証書遺言はともにメリットもデメリットもあります。遺言は何度でも書き直すことができますので、「まずは自筆証書から」というのも有りだと思います。しかしながら、やはりトラブルを避けしっかりと遺言を執行することを考えると、公正証書遺言を作成されるほうがお勧めです。また、どちらの遺言の種類にしろ、お元気なうちに作成するのが一番かと思います。
事務所でどのような遺言を希望されるのかをお聞きして、内容を検討します。遺言作成手続きに必要な書類、費用、今後のスケジュールについてご説明します。
遺言の内容が定まったら、相続財産に関する資料(登記簿謄本・通帳や保険証券のコピーなど)等の必要書類をお預かりします。 (以下、公正証書遺言作成の場合)
当方が公証役場に連絡を取り、遺言書原案と資料を提出して、内容の事前調整をします。その後、日程調整をさせていただき遺言日時の予約をします。後日、公証役場より、公証人費用の連絡があります。
公証役場で、証人2名の立ち会いのもとに、公証人さんに遺言の趣旨を伝えます。公証人さんが聞き取った内容を、遺言者と証人二人に読み聞かせをします。最後に全員が署名し、手続き完了となります。(遺言者の身分証・実印 証人の身分証・認印)
報酬(税込) | |
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遺言書検認 | 33,000円~ |
自筆証書遺言 | 33,000円~ |
公正証書遺言 | 55,000円~ |
戸籍等収集 市町村への取寄1回につき | 2,750円~ |