成年後見

成年後見

認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などの サービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。
また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあう恐れもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。成年後見制度は、大きく分けると法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。


法定後見制度と任意後見制度

法定後見制度

既に判断能力が不十分な方のために後見人等を選任し、支援する制度です。
本人や親族等からの申立てに基づき、家庭裁判所が後見開始を決定し、後見人を選任することで開始します。判断能力の程度によって、下記のとおり「後見」「保佐」「補助」の3つの類型があります。

後見 本人の判断能力が全くない : この方の援助者を成年後見人と呼びます。
保佐 本人の判断能力が特に不十分 : この方の援助者を保佐人と呼びます。
補助 本人の判断能力が不十分 : この方の援助者を補助人と呼びます。

任意後見制度

判断能力が十分ある方が、後見人になってもらう人(受任者)との間で任意後見契約を結んでおく制度です。法定後見とは異なり、家庭裁判所に申し立てるのではなく、当事者同士が契約をすることによって成立します。
ただし任意後見契約は公正証書で結ぶことになります。 契約締結時は判断能力があるので、すぐ契約が発効するわけではありません。将来、判断能力が衰えた段階で、家庭裁判所に「任意後見監督人」の選任を申し立て、後見監督が開始された段階で発効します。 判断能力が十分な間の財産管理を任せる「財産管理委任契約」や、自分が死んだ後の手続きを任せる「死後事務委任契約」などを同時に結ぶこともできます。


成年後見制度利用のサポート

成年後見制度を利用するためには、家庭裁判所に申立てをしたり、公証人役場で任意後見契約を結ぶ必要があります。
そういった場合の申立書の作成や任意後見契約書作成のお手伝いを致します。成年後見制度の利用を検討されている方や、既に利用していて困ったことが起こったときはお気軽にご相談下さい。


成年後見に関しての費用一覧

報酬(税込)
成年後見申立書作成 165,000円~
任意後見契約書作成 165,000円~

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